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ビジター・ビザ

 

ビジタービザは、さまざまな目的でフランスに滞在するために申請することが可能です(大学のサバティカル休暇、退職後の生活、文化目的、芸術目的、個人的な目的での就学(修了証書やディプロマの取得が目的ではない就学)、個人的な目的での研究活動、個人的な目的での執筆活動、など)。ビジタービザをもって労働許可を必要とし、且つ、報酬を伴う全ての就労活動に従事することは認められておりません。

 

渡仏例

 

●40歳代の女性、今までの経歴のスキルアップとしての語学留学ではなく、趣味として1年間ほど語学学校に通いながらパリの生活を体験。

●60歳代の男性、若いときからの趣味で続けていた絵画。定年退職で自由の身になったので、フランスに渡り本格的に絵の勉強をしたい。

●日本で音楽関係の仕事をしているが、1年ほどその活動を休止し、フランスに渡る。憧れであった演奏者に個人的にレッスンを見てもらう。パリで生活する間に、多くの演奏会にも足を運びたい。

●趣味で続けていたステンドグラスの技術や彫金の技術を学びに渡仏。週1回~3回のコースのため学生ビザではなく、ビジタービザを選択。

以下2014年1月現在 在日フランス大使館HP上より抜粋

1. 滞在許可証としての効力を持つ長期ビザ

2009年9月1日より、フランス移民局(OFII : Office Français de l'Immigration et de l'Intégration)での必要手続きを行うことを前提に、3ヶ月以上・1年以内の滞在のためのいくつかのカテゴリーの長期ビザに対して滞在許可証としての効力を持つ長期ビザが発行されています。移民局発行の証紙シールがパスポートに貼付されることにより、手続きは完了し、長期ビザは滞在許可証として有効となります。
この移民局での手続きは必須となります。入国日より3ヶ月以内に移民局に登録がなされない場合、ビザ保持者はフランス当局より不法滞在者と認識され、発給されたビザは効力を失います。滞在許可証としての効力を持つ長期ビジタービザは「VISITEUR CESEDA R311-3 5°」と記載されている。このビザの受給者はフランス入国後OFII(移民局)申請書を居住県管轄の移民局へ書留で郵送し、呼び出し状を受け取って移民局より指定される手続きを行って下さい。

①戸籍及びフランスでの住居証明の提出 ②写真1枚の提出 ③申請料金349ユーロの支払い ④健康診断
注意:移民局申請用紙(Formulaire OFII)の作成は一度きりとなります。紛失または盗難に遭った場合、申請用紙の写しを作成するには警察発行の紛失届または盗難届が必要となります。

 

2. 滞在期間の延長

ビザ有効期間以上の滞在を希望する場合、ビザの有効期間失効の2ヶ月前よりフランスの県庁(Préfecture)にて滞在許可証を申請する必要があります。滞在許可証申請に関するお問合せは、ご自身の居住地を管轄する県庁にお問合せ下さい。ビザセクションでは回答できません。

 

3. 一時滞在長期ビザ<Visa de long séjour temporaire>

状況によって、ビザセクションでは、有効期間が4~6ヶ月であり、移民局での手続きを免除とする一時滞在長期ビザ発給の決定を下すことがあります。このビザには「DISPENSE DE CARTE DE SEJOUR」との表記があり、ビザに記載された有効期限以上の滞在延長は認められません。